扶養に関しては主人に聞いても全然詳しくないしけっこう困りました。
でも、扶養手続きをすることによって色々と情報が入ってきたので
- 自衛隊で扶養をもらう条件
- 自衛隊で扶養をもらう手続き方法
- 自衛官の扶養手当の金額
- 扶養から外れて失業手当をもらう場合
について紹介します。
Contents
自衛隊の扶養手当をもらう条件とは?
扶養手当を受け取ることが出来る条件って曖昧な情報は入ってくるけど、なんか聞く人やサイトによって情報がバラバラだったりしますよね。
そこで、今回、私が扶養に入るということで自衛隊から扶養に関する書類をもらいましたので、頂いた書類を元に情報を紹介します。
自衛隊の扶養手当をもらう条件
- 恒常的収入が年額130万円以下の場合。(年額とはある一定期間だけではなく各月からカウントした12ヶ月の総額)
- 収入の全部または一部が公的年金等の給付による収入である方については、恒常的収入が年額108万円以下の場合。
- 雇用保険受給日額が3,612円以下の場合。
- 就職以後1年経過していない時期でも、雇用状況を確認し年額推計収入額を算出した際130万円以下の場合。なお、月額108,333円を数ヶ月続けて超過した際、雇用状況を確認し取消となる場合もあります。
なので、例えば奥さんが勤めていた会社を辞めて旦那さんの扶養に入ったとします。
が、奥さんが退社後に失業保険をもらう場合はその期間だけ扶養から外れなければいけません。
私の場合も退社後、3ヶ月待機してからの失業保険の支給です。
なので、3ヶ月待機中は扶養に入って、失業保険をもらっている期間中は扶養を外れて、失業保険の支給が終了したらもう一度扶養に入るという形を取ります。めっちゃ面倒くさいですよね(^^;
ただし、失業保険の受給日額が3,612円以下の場合は扶養に入ることが出来ます。
自衛隊、子供や妻の扶養手当の金額は?
配偶者の扶養手当は配偶者が扶養家族となっている時のみ支給されます。
扶養手当の額は配偶者は平成28年度以降半額以下に下がってきています。
【扶養手当 配偶者】
平成30年度
→6,500円
平成31年度
→6,500円
→3,500円(1佐(二)行(一)8級以上の人)
平成32年度
→6,500円
→3,500円(1佐(二)行(一)8級の人)
→0円(1佐(一)以上行(一)9級以上の人)
一方で子どもの扶養手当の額は2倍近く増えてきています。
平成28年度は6,500円でした。
【扶養手当 子ども】
平成30年度以降
→10,000円
少子化対策の一環として、子どもがたくさんいる家庭に手当を増やしていこうということなのでしょうか。
【関連記事】
自衛官の父、母を扶養に入れた場合の扶養手当の金額の記事はこちら
自衛官、扶養の手続きはどうするの?
手続きは自衛官のご主人にしてもらいましょう。
こんな手順で扶養手当の手続きを行いました。
扶養手当の手続き
- 駐屯地の厚生課に行って【妻が扶養に入りたい】ことと【扶養に入りたい日付】を伝えてもらう
- 【扶養手続きをするための書類】を厚生課からもらってくる。
- 【必要書類】を準備。
- 【必要書類】を厚生課に提出。
こんな感じになります。
ちなみに準備する書類は以下の通りです。
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私は有給消化中になってから【給与証明書】は勤めていた会社で書いてもらうものだということに気づきました(;´∀`)
なので、同僚にお願いして急いで書いてもらうように頼みました。
これらの書類を扶養に入る日より前に提出します。
そして、どうしても離職票は退社後に発行するので間に合わないと思うので手元に届き次第で大丈夫でした。
ちなみに、注意しておいた方がいいのが、3月と7月の転勤の時期です。
主人が勤務している駐屯地の厚生課の人が3月で転勤になるらしく、後任で来る人も来てすぐはバタバタしているからすぐに扶養の手続きが出来ないかもしれないと言われました(>_<)
手続きが遅れると聞いて心配だったのが保険証です!
手続きが遅れて扶養に入れてなくて保険が適応されてなかったらどうしよう(+_+)って思ったんですが、きちんと退社日の翌日から扶養に入れていました。
扶養から外れて失業保険をもらう場合の手続き
私は失業保険をもらっている間は扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入しました。
その時の手続きについてお伝えします。
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自衛隊の扶養範囲内で働くには?103万超えたらどうなるの?
「103万円の壁」という言葉がありますよね。
この103万円というのは2017年まで2つの意味がありました。
- 妻の所得が103万円を越えると所得税を払わなければいけない
- 妻の所得が103万円以下の場合は夫の所得税の対象となる給与所得から、配偶者控除として38万円が差し引けた
なので、税金面の問題なので103万円を越えても扶養に関しては問題ありません。
が、103万円を越えると納税額が増えてしまうので、家計には打撃ですよね。
ちなみに、2番の妻の所得が103万円以下の場合の「夫の所得税の対象となる給与所得から、配偶者控除として38万円が差し引けた」金額が、2018年から妻の所得が150万円以下に変わりました。